シャトラビというサークルの活動について
数ありますバドミントン団体の中から当サークルのHPをご覧になって頂きありがとうございます。
鳥栖市で活動しておりますバドミントンサークル「シャトラビ」を代表をさせて頂いております田中と申します
あえてサークル活動と称している理由としては、常日頃から忙しくされている社会人の皆様に協会加入や地域大会運営補助など強制せず気兼ねなくバドミントンを楽しんで頂きたいというところにあります。
当団体は2019年6月に発足
現在メンバーは全体で200名ほど、毎回の参加は24名を上限とし20代〜50代あたりのメンバーを中心に幅広い年齢層の方々に参加頂いております。
おおよその男女比はおおよそ3:2くらいでしょうか
ありがたいことに鳥栖市を中心に佐賀県・福岡県・大分県など様々な地域からお越しいただいております。
経験年数の長い上級者の方々ももちろんですが、初心者〜中級者の方の参加も歓迎しておりますので初めてバドミントンに挑戦して頂く方も緊張せずに参加できるサークルだと思っております。
当サークルでは勝ち負けを付ける試合形式のゲームもやりますが「初心者の方が楽しく1年、2年〜と継続し、試合に出てみたいと思うようになる。試合に勝ちたいと思い始める。」
そのことを第一に考え、その日の状況を見てフットワーク練やノック形式の練習、基礎打ちなど希望される方に実施することも多くありますので時折り上級者の方は物足りなく感じることも少なからずあるかもしれませんがご理解頂ければと思います。
補足としてですが、当クラブは初心者講習を積極的に行えるクラブではないので未経験から始められる方が経験者の練習相手になるまでには参加される以外の練習がどうしても必要になると思います。
自らコミュニケーションをとってアドバイスを求めたり、火曜日練習を含め自主的な練習時間も設けられることをお勧めしております。
初めて参加される方へ
事前に言って頂ければラケットを貸すこともできますので動きやすい室内用のシューズと服装でご参加下さい。
お友達とご一緒での参加も歓迎致します。
やってみると想像異常に激しく熱中するスポーツです。
怪我には十分ご注意下さいませ。
スポーツ保険に関しては個人で加入をお願い致します。
皆様が加入されている生命保険・自動車保険などでもカバーできる部分がある場合がありますので一度チェックしておくと何かあった時に役立ちますのでおすすめです。
一人でも多くの方にバドミントンの楽しみを知って頂ければと思います。
よろしくお願い致します。
シャトラビ
サークル規約
第1条(名称)
本名称は「シャトラビ」 (以下「本サークル」)とする。
第2条(所在地)
本サークルの所在地は、代表者の居住する住所地をもってその所在地とする。
第3条(運営目的)
本サークルは、佐賀・福岡をはじめとした地域においてスポーツ交流の機会を最大限に提供することをその運営目的とする。
これをもって、グループでの安全な活動を通じ、さまざまな価値観に触れ、人徳を積む場を社会に提供することをその終局的な目的とする。
第4条(活動内容)
本サークルは、第3条に定める目的を達成するため、次の活動を行う。
①定期的なバドミントン活動の企画、催行
②サークル内での交流イベント等の企画、催行
③遠征や合宿イベントの企画、催行
第5条(活動拠点)
本サークルは、佐賀県鳥栖市を活動拠点とする
第6条(組織)
1.本サークルに次の代表を置く。なお、初代代表は当ホームページの管理人とする。
副代表については、代表が本人の承諾を得て、所属メンバーの中から指名する。代表が指名をする前においては、代表が兼務する。
①代表 1名
②副代表 1名
2.上記代表の任期は就任の時から1年を経過した年度の終了の日とする。
任期満了の時において、2ヶ月前までに自らの意思により役員会に対して辞任の意思を表示しない場合には、重任することができる。この場合の任期も1年とする。なお、後任の役員が決まらない場合は、後任の役員が決まるまで、権利義務を有するものとする。
3.代表が欠けたときは、多数決により新たな代表者を定める。
第7条(代表の役割)
代表は、本サークルを代表し、サークル業務を統括する。
企画やイベントの設定およびメンバーとの連絡を行う。天候不順や人数不足などによる企画の中止に関しては、代表の権限で行えるものとする。
第8条(活動年度)
本サークルは、毎年1月1日から毎年12月31日とし、会計年度も同様とする。
第9条(加入要件)
本サークルへの加入は、下記の要件をすべて満たす者とする。
①第3条に定める運営目的及び本サークル規約に同意できる者。
②加入時に満18歳以上であること。
③内部規約の禁止事項(宗教、カルト集団等への勧誘、他者への迷惑行為)を守れること。
④以上の①から③までの要件をすべて満たす者と代表が判断し、代表がメンバーへの加入を承認した者。
第10条(強制脱退命令)
下記に定める事項のいずれかに該当する場合において、該当するメンバーに対し、代表は強制的に脱退を命ずることができる。
①本サークル規約、内部規定に違反した者。
②本サークルメンバーに対するストーカー行為、宗教や商品等の執拗な勧誘行為等、迷惑行為を行った者。
③反社会的行為、犯罪、一般的なモラルに違反する行為を行った者。
④暴力団その他反社会的組織に属し又は近い関係であることが判明した者。
⑤その他本サークルの運営目的、設立背景に照らし、本サークルのメンバーであることが望ましくないと判断される者。
第11条(サークル費)
年会費及び入会費はこれを徴収しない。
但し、メンバー間の親睦を深める目的として、役員から使途を明示し、臨時的に任意での費用の負担を求めることを妨げない。
また、各活動時においては参加者全員による「実費等分負担」を原則とする。
第12条(努力義務)
本サークルのメンバーは、「皆が楽しめるイベントの開催」を常に意識し、体調管理等、事故の防止に最大限に努めるものとする。
第13条(営利事業)
本サークルは非営利事業である。
第14条(免責事項)
本サークル活動中(移動中を含む)において生じた一切の事故については、本サークル及び代表、副代表はいかなる責任も負わないものとし、各自の自己責任とする。各メンバー(代表を含む)間の損害賠償請求についてはこれをあらかじめ放棄する。
第15条(本サークル規約の改定)
本サークル規約は、代表が必要と判断した場合に、役員の過半数の同意を得て、適宜改変することができる。ただし、メンバーに経済的な不利益が生じる変更の場合は、メンバーの過半数の同意を得て改定するものとする。
附則
本サークル規約は本サークルの創立年月日である「2019年6月6日」より施行する。